9/5(土) 11:00配信
弁護士ドットコムニュース同じ名字の人限定の婚活パーティーが話題になっています。時事通信(9月2日)の報道によれば、「改姓を理由に結婚をためらう人を、少しでも減らしたい」という主催者の思いから始まった企画だそうです。
では実際に、同じ名字同士のカップルが結婚し、その後離婚した場合、名字や戸籍はどのような扱いになるのでしょうか。「もともと同じ名字なのだから、結婚も離婚も何も変わらない」と思われがちですが、法律上はそう単純ではありません。
「佐藤さん」同士のケースを例に、結婚と離婚の陰で戸籍がどう動いているのかを追ってみます。
●戸籍は「どちらかの氏」に統一されている
佐藤さん同士なら、結婚しても離婚しても見た目には何も変化がないため、当事者本人も周囲もあまり意識する場面はないでしょう。しかし、戸籍上ではそのあいだにも手続きが動いています。日本の民法は、結婚に際して夫婦は「夫又は妻の氏」のどちらか一方を選び、名乗ると定めています(民法750条)。「氏」とは名字のことですが、法律用語にならい、この記事では「氏」と表記します。
夫婦双方が結婚前から同じ「佐藤」という氏であっても、この規定は変わりません。婚姻届には「夫婦が称する氏」として、夫の氏か妻の氏かを選んで記載する必要があります(戸籍法74条1号)。届出があると、原則として夫婦について新しい戸籍がつくられます(戸籍法16条1項)。
戸籍の実務では、同じ「佐藤」であっても、夫の氏と妻の氏は、たまたま文字と読みが同じだけの別々の氏として扱われます。表記や呼び方こそ結婚の前後で変わらないものの、選ばれなかった側は「婚姻によって氏を改めた者」として位置づけられます。
●離婚後、氏はどうなる?
では離婚したら、氏はどうなるのでしょうか。
民法は、結婚によって氏を改めた夫または妻は、協議離婚によって「婚姻前の氏に復する」と定めています(民法767条1項)。
裁判所の手続きによる離婚でも同じです(民法771条)。これは同姓同士の結婚でも変わりません。
協議離婚なら、離婚届を提出するだけで、それ以外に特別な申請は必要ありません。
氏を改めた側は、離婚届の受理と同時に、法律上当然に婚姻前の氏へ戻ります。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/abdbdd993a30bf1fe4998f7a0988ae5bcd9ccd6c
「うちは、刀ワイです!(齋藤さん)」
普段は常用漢字で名字書いてるが、正式な書類は戸籍に登録された字で書かないといけないのでややこしい
家裁で 渡辺の文字があってないと照会できませんよとか言われたんで
申立書に 戸籍からコピーしてはったわw ちょうどその頃NHKで 渡辺の 辺の字の異字体は80くらいあるとかいってて
そんなのどうやってんの?聞いたら そこでは、 辺と、下が口のやつと下が方のやつで整理してるとはいってたな
後の事案のときは、ひとりは旧字体のままだったが、もうひとりは 辺に変更してたわ。
ワタナベ「難しいほうの・・・」
ヤニ子、ハメ子、静江、関西さんが薫子だよなw
「出てけコラァ!」
もう忘れてるよそれ
怖
そういう話は全く出てこない
それ金正日の奥さんだろ
銀行とか職場とかカード会社とかいろんなもんの姓変更しなくていいのは楽だよね
こんな奴がまともな結婚生活送れるわけない



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